2015年1月1日施行される改正韓?特許法 |
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2015年1月1日施行される改正韓?特許法
2015年1月1日施行される改正韓?特許法の中で、日本の特許??者と特許弁理士の?考に改正?容を簡?に整理します。 2015年1月1日に施行される改正韓?特許法の要旨は、外?語出願を可能にし、外?語明細書にされた?際出願(または一般的な外?語出願)について??主義(または?語主義)から原文の主義に切り替えており、出願の形式を緩和したものです。 1. 明細書の記載要件の緩和(?出願制度の導入) 改正韓?特許法第42?の2(新設)によると、米?特許法の?出願(provisional application)と同?に、出願の形式を緩和して「技術分野」と「背景技術」などを記載せず、請求の範?の記載がない明細書に特許出願して出願日を認められるようになりました 。 この改正?容にによって、?術誌に?表した論文や?究結果を 整理した?究ノ?トなど完成されたアイデアの?明資料だけでも、特許出願し、特許出願日を先占することができるようになりました。韓?特許??表によると、この改正?容にによって特許出願を準備する期間を平均3.7ヶ月短縮することができると予想しました。 ただし、請求の範?の記載がない明細書で特許出願した場合、出願日(又は優先日)から1年2ヶ月以?に請求の範?を追加する補正書を提出しなければなりません 。この期間?に請求の範?を追加する補正書を提出しなければ取り下げたとみます 。 著者は、この改正?容が施行されても特許出願を準備する期間を短縮することができると考えていないんですが、次に?明する外?語特許出願制度に基づいて、特殊な?況の時、特許出願を準備する期間を短縮することができるものと考えています。 2. 外?語特許出願制度の導入や外?語に基づいて補正と訂正可能 改正韓?特許法第42?の3(新設)によると、外?語明細書で特許出願しても出願日を認められるようになりました 。 ただし、出願日(又は最先日)から1年2ヶ月以?に韓?語??文を提出する必要があります 。この期間?に韓?語??文を提出しなければ特許出願が取り下げたみますます 。1年2ヶ月以?に韓?語??文を提出した後でも新しい韓?語??文を提出することができます 。ただし明細書又は?面を補正した場合や、審査請求した場合には、新しい韓?語??文を提出することができません。一方、補正期間?に最終的な韓?語??の誤った??を訂正することができます 。 改正韓?特許法第47?によると、外?語特許出願の補正範?は、特許出願日に提出した外?語明細書に記載された事項の範?と最終的な韓?語??文に記載された事項の範?です 。したがって、特許出願日に提出した外?語明細書に記載された事項と最終韓?語??文に記載された事項が一致しない場合、すなわち、最終的な韓?語??の??が間違っている場合は、まず、最終韓?語??の誤った??を訂正して、外?語明細書に記載された事項と最終韓?語??文に記載された事項を一致させた後明細書を補正しなければなりません。 また、外?語特許出願の分割出願 ,?更出願, ??優先?主張出願の可能範?も外?語明細書の範?です。同じ趣旨で?大された先願の地位も外?語特許出願の外?語明細書の範?です。 ?務上で、日本で出願した後、米?のみの特許出願の目的で英語明細書を準備したが、日本の出願日から1年の優先期間が迫っていて、韓?にも特許出願することに決定した場合、?に準備された英語の明細書に韓?特許?に外?語特許出願し、1年2ヶ月以?に韓?語??文を提出します。 もし米?に?出願した場合、米??出願日から1年以?に米??出願英語明細書で韓?特許?に外?語特許出願し、1年2ヶ月以?に韓?語??文を提出します。 また、外?語特許出願が認められた外?語で特許施行規則で英語に限定しているが、特許施行規則は、産業通商資源部長官が改正することができるものと日本語や中?語で?象が?大すると予想されます。 現行法 改正法 出願記載形式要件 形式要件具備必要 形式要件は不要 (?明の名?、?面の簡?な?明等)ただし、?明の?明(?究 ノ?ト、論文など可能)必ず提出 言語の要件 韓?語only 韓?語と英語が可能 ?想事例 C型肝炎ワクチンの源泉技術を開?した大??授A氏は、英語論文作成中の特許出願も用意したが、韓?語に??し、出願の形式を合わせる長時間がかかって出願が?れていた。 しかし、同じ技術を?く開?した米?大??授Bさんは、出願の形式に制限がない米?の特許制度を活用して、英語の論文に出願日を先取りして、米?と韓?で特許を受けたが、Aさんは?く出願して韓?でも特許を受けませんでした。 改正韓?特許法によって大??授A氏は形式に制限なく、英語の論文の?容のまま早期の特許出願した結果、誰も商用化させたことのないC型肝炎ワクチンに?する源泉特許を取得して、世界各?で莫大なロイヤルティ?を受け取ることができました。 著者の個人的な考えで、韓?で外?語特許出願が可能であり、出願日に提出した外?語明細書に基づいて韓?語??文を補正期間?に訂正することができますので、韓?特許出願の際、外?語特許出願後韓?語??文を提出することが??のエラ?を訂正することができる安定した方法だと思います。 したがって、外?語特許出願が認められた外?語に日本語が含まれる場合、日本の出願人は、日本語明細書で韓?に外?語特許出願した後、日本語明細書に基づいて韓?語??文を提出することが??のエラ?を訂正することができる安全な方法であると思います。 3.?際出願の原文に基づいて補正と訂正可能 改正韓?特許法第47?及び第208?によると、?際出願(PCT出願)の?際出願日に提出された外?語明細書の原文の範?で補正と訂正することができるようになりました 。 例えば、日本特許?に?際出願した後、韓?の??段階を進入しながら??文を提出したが??に誤?がある場合は、?際出願時に提出した日本語明細書に基づいて補正することができるようになりました。 <外?語出願の補正、訂正基準の切り替え> ?分 原文 ??文 補正範? 現行法 (??文主義) Ca カリウム カリウム?カルシウム (補正不可) 改正法 (原文主義) Ca カリウム カリウム→カルシウム (補正可能) また、?際出願の分割出願、?更出願、??優先?主張出願の可能範?も外?語明細書の範?に?更されました。同じ趣旨で?大された先願の地位も、?際出願の外?語明細書の範?に?更されました。 ?想事例 ?明者Aさんは「Ca?養?」に?する?明を外?語で?際特許出願した後、韓?に進入し、「Ca」を「カリウム」と誤っ??した韓?語??文を提出した。審査を受け誤?があることを知っていたが、??文の誤?を修正することができないという規定のため、カルシウムに特許を受けませんでした。 しかし、改正韓?特許法によって、?際特許出願したときに「Ca?養?」と 記載すれば、??文(「カリウム?養?」)の誤解を原文基準(「カルシウム?養?」)に修正することができようになって?明者Aさんは、自分の?の?利を特許で保護されるようになりました。 4.?際出願の??文の提出期間の延長 改正韓?特許法第201?によると、韓?を指定?に指定された?際出願の韓???段階??提出期間が最先のから31ヶ月から1ヶ月(合計、最先のから32ヶ月)延長されました。ただし、??進入意思表示のための書面(??段階に移行書面)の提出は、現行の韓?特許法と同?に31ヶ月以?に提出しなければなりません 。 <外?語?際特許出願の韓?語??文の提出> 現行法 改正法 意思表示 ??進入意思表示のための書面の提出 ??進入意思表示のための書面の提出 ??の提出 書面のように一?に提出 一?に提出または書面旨記載時1ヶ 月提出の延長が可能 書面提出期間 優先日から2年7ヶ月 優先日から2年7ヶ月 この改正?容にによって、日本出願を基礎とパリ?約優先?主張し、?際出願した場合、日本出願日から31ヶ月以?に??段階に移行書面を提出して韓?語??文は、日本出願日から32ヶ月以?に提出することができました。日本出願日から31ヶ月に迫って韓???段階に入る場合、無理に韓?語??文を31ヶ月以?に提出せずに、一度31ヶ月以?に??段階に移行書面を提出し、32ヶ月以?に韓?語??文を提出することがいいです。 5.??品特許?の存?期間の延長登?の出願 改正韓?特許法第89?によると、??品特許?の存?期間の延長回?を1回に制限して、?施?者が特許?者に代わって、??品の許可を受けることができていることを考慮して「許可等を受けた者」に改めました 。 例えば、特許?明がA物質とB物質をそれぞれ含んでいるがA物質された??品を許可されるために、3年が?過していA物質の存?期間を1回、3年延長した場合にB物質になった??品を許可受信するために2年が?過したのに、特許?の存?期間の延長登?はできません。 ?務上で、出願?明がA物質とB物質をそれぞれ含んでいる場合、??品特許?の存?期間の延長登?が1回に限られた点を考慮して、分割出願してA物質を含む?一の特許とB物質を含む他の一つの特許を確保することがいいです。 6.結論 2015年1月1日から施行される改正韓?特許法によると、外?語明細書を提出して韓?に特許出願したが、優先日から1年2ヶ月以?に韓?語??文を提出するか、?際出願時に、最先日から31ヶ月以?に??段階に移行書面を提出し、32ヶ月以?に韓?語??文を提出したり、補正及び訂正の範?が?際出願日に提出した外?語明細書の範?に改正した点で、外?人が韓?に、より便利に特許出願することができるようになりました。 2015年1月1日から施行される改正韓?特許法は、2015年1月1日以降に出願された特許出願から適用されます。 |